マツエクサロンオープン時に必要な手続きとは?「美容所登録」や保健所監査のポイント

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マツエクサロンのオープンを検討している方必見!サロンオープンの際に、やっておかなければいけないことを、きちんと整理できていますか?やっておくべきことに漏れがないよう、今のうちにきちんとチェックしておきましょう。今回は初級編として、準備すべきものや届け出関係を中心に解説していきます。

美容師資格&保健所への届出が必要

マツエクサロンをオープンする際には、いろいろな手続きが必要となります。決められた手続きができていないと、サロンオープンまでにつまずいてしまうこととなるので、しっかりチェックしておきましょう。

美容師資格の取得はマスト

アイリストとして仕事をするうえで欠かせないのが、美容師資格です。マツエクサロンをオープンする際も、この美容師免許を取得しているかどうかチェックが入ります。フランチャイズのマツエクサロンオーナーとなる場合など、自らが施術を行わないケースを除き、店舗開業の場合も自宅開業の場合も美容師資格の取得は必須。国家試験に合格して美容師資格取得ののち、はじめてアイリストとしてのサロン開業の権利が得られるのです。

万が一、美容師資格を取得せずにマツエクサロンを開業した場合は、サロンの業務停止ならびに30万円以下の罰金が科せられることとなります。実際に、美容師資格を持たない人が開業したマツエクサロンが、警察に摘発されるというニュースも流れているほど。一からマツエクサロン開業まで目指そうと考える人は、まず美容師資格の取得を目指しましょう。

美容師資格を取得するには
美容師資格を取得するには、専門学校などに通う、もしくは通信教育などで資格取得に向けてのカリキュラムをパスしなければいけません。資格を取得するためには、最短でも2年間の勉強期間が必要。その後、筆記試験と実技試験を受けて合格すれば、美容師資格取得となります。

保健所への届出も忘れずに

マツエクサロンをオープンするにあたり、最も忘れてはいけないのが保健所への届出です。“美容に関する仕事を行う場所”として認めてもらわなければ、マツエクサロンとして開業することはできません。

保健所へは以下の流れで、マツエクサロンの開所手続きを行う必要があります。

美容所開設届に必要事項を記入して提出する

②マツエクサロンとして必要な設備を用意する

③環境を整えたあと、保健所の職員から実地調査を受ける

保健所職員立ち合いのもと行われる“実地調査”では、どのようなことをチェックされるのでしょうか。

・施術を行う部屋の床面積が、1部屋あたり13平方メートル以上となっているか

・水道設備が整っているか

・施術を行う部屋の照明が、100ルクス以上となっているか

・汚物箱と毛髪箱がそれぞれふた付きであるか

・消毒設備が設けられているか

以上に挙げたものは、実地調査でチェックされるポイントの代表的なものです。実際には、もう少し細かくチェックポイントが設定されています。各自治体などによっても実地調査でチェックする項目に、多少の差が生じるものです。詳しくは、該当する自治体の保健所ホームページなどをチェックしましょう。

開業届ってなに?どこに出すの?

マツエクサロンを開業するためには、開業に関わる書類を提出し、申請を行わなければいけません。

美容所登録は保健所へ

マツエクサロンを開業するためには、美容所登録というものを行う必要があります。美容所登録は、サロンをオープンする場所の管轄となっている保健所へ、「美容所開設届」という書類を提出しなければいけません。この書類は、サロンオープンの1週間~2週間ほど前に提出することとなります。

提出した書類が保健所に到着したのち、オープン前のサロンに保健所の職員が訪問。実地検査が行われ、マツエクサロンに値する環境が整っているかチェックが入ります。実地調査の結果審査をパスすることができれば、後日美容所確認済証というものが送付されてくることに。この美容所確認済証が発行されることで、晴れてマツエクサロンとして開業する許可が下りたこととなるのです。なおこの美容所登録は、マツエクサロンとしてオープンする場合に、必ず行わなければいけない手続きとなります。美容所登録をしないままマツエクサロンを開業した場合、その事実が発覚した時点で、30万円以下の罰金と営業停止というペナルティを受けなければいけません。自宅開業を目指す場合も美容所登録が必要となるので、必ずチェックしておきましょう。

開業届は税務署へ 

個人でマツエクサロンをオープンする場合は、個人事業主になるということ。どこかのサロンに所属するのではなく、自分が事業主としてマツエクサロンを運営することとなるので、税務署へも届出をしておく必要があります。そのために必要となるのが、開業届という書類。正式には、“個人事業主の開廃業届出書”というもので、個人事業主として事業を始めてから1ヶ月以内に、提出しなければいけない書類です。個人事業主は、所得税や消費税などの国税とは別に、個人事業税という地方税を納めなければいけません。そのため、開業届を提出して、個人事業主としてマツエクサロンを開業したと報告をする必要があるのです。しかし、この開業届は提出をしていなくても、特にペナルティなどを課せられることはありません。確定申告 をすることで、各都道府県へは通知が行くこととなります。基本的には提出が必要とされている書類ですが、まずは保健所への申告を行うのを優先させるようにしましょう。

必要な道具・準備するものなど

マツエクサロンをオープンする際には、申請や届出意外にも準備しなければいけないものがあります。用意しなければいけないものを、いくつかピックアップしてご紹介します。

1.美容師資格

前半でもご紹介したように、マツエクの施術に関わる職業をする場合は、必ず美容師資格が必要となります。この資格はマツエクサロンの開業時にも必要となるので、美容師資格未取得の人は、まずこの資格を取得する必要があります。アイリストとしてすでに働いている人は、資格の件については心配ありませんが、これから全てをスタートさせよと思う人は、まず資格を取得するところから始めましょう。

2.医師の診断書も必要

美容所登録の際には、健康診断書の提出も義務づけられています。健康診断の内容は、“結核や皮膚の疾患”がないかどうか。医師の診察を受けて、診断書を書いてもらう必要があります。美容所登録のためだけでなく、本当に安心安全なサロンであるかどうかの証明にもなるので、きちんと診断を受けるようにしましょう。

3.開業する形態によって準備する書類も異なる

開業する形態が個人なのか法人なのか、またアイリストが自分一人なのか複数人いるのかによっても、開業に必要な書類は異なります。法人としてマツエクサロンをオープンさせる場合は、美容所登録に必要な書類+会社の登記事項証明書が必要に。また、施術者が常に2名以上いる場合は、管理美容師を1名以上在籍させなければいけないという決まりもあります。開業するスタイルによって準備しなければいけないものも異なるので、申請前に確認しておきましょう。

4.その他準備しておかなければいけないこと

マツエクサロンを開業後は、リピーターのお客様を増やしていかなければいけません。

そのためには、オープン前から準備しておくことが大切。必ずしも取らなければいけないものではありませんが、アイリスト向けの資格などを取得しておくことも、良いサロンとしての評判を得るために重要です。日本アイリスト協会が主催する「まつ毛エクステンション技能検定試験」や、日本まつげエクステンション協会の「アイデザイナー技能検定」などが、有名なもの。プロのアイリストであることの証明にもなるので、積極的に受験するのをおすすめします。ただし、お客様は「民間の資格を持っている」という紙の証明があることよりも、「実際に技術レベルが高いか」ということを重視され、リピート率には施術や接客のレベル感が反映されることになるでしょう。独立開業してもお客様に支持し続けていただけるという自信や見立てがついている方は、今回記事で特集した内容のように、事務的な手続きについても理解しておけるといいですね。

 

まとめ

いざマツエクサロンをオープンしようとしても、最初は何から手をつければいいのかわからないもの。サロン開業の際には申請しなければいけないものがいくつかあるので、スケジュール通りオープン日を迎えるためにも、きちんと確認をしてから行動にうつすようにしましょう。180713Eue

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